税制上の居住者について – Your Tax Residency

Residency for Tax Purpose

オーストラリアと日本など税制条約を結んでいる国々の間では、一方の国を税制上の居住者(Resident for Tax Purpose)とした場合、その他の国では税制上の非居住者となり、税制上の居住者となる国では世界の収入を申告し、税制上の非居住者となる国ではその国で得た収入のみを申告する事になります。

ここで言う居住者と非居住者(一時滞在者)は税制上の区分であり、永住権やビザによる区分とは異なります。

居住者と非居住者では、非課税所得枠や税率、国民健康保険(Medicare)の支払い義務、銀行で口座を作る際に必要なTax Identification Number等に違いが有ります。

Resident Or Non-Resident?

居住者か非居住者を判断するためにはいくつかの基準がありますが、まずはオーストラリアに住んでいるかどうかで判断します。半年以上オーストラリアに住んでいる、もしくはオーストラリアに半年以上住む予定である場合、オーストラリアに住んでいるとみなされ居住者として判断されます(183-day test)。183-day testにて非居住者として判断された場合でも、他の基準を満たすことで居住者としてみなされる場合もあります。

但し、ワーキングホリデービザの場合は半年以上オーストラリアにいても、ビザの性質上、ホリデー(一時滞在)でオーストラリアに来ているとみなされ、一般的には非居住者と判断されます。なお、永住権を取る予定であったり、学生ビザに切り替えたりした場合には、居住者として認められる場合もあります。

ResidencyについてはATOのサイトやATOが作成した日本語での説明チラシも参考にしてください。

またATOでは選択していくだけで居住者か非居住者を判断してくれるDecision Toolを提供していますので判断の材料にしてください。