Small Business-スモールビジネス

22/04/2021 更新

小規模事業優遇措置 Small business concession

オーストラリアでは、小規模事業に対して税率や控除そして会計方法等あらゆる分野で優遇措置が取られています。これまでは、総売上が200万ドル以下の小規模事業に限られていましたが、2017年度より総売上が500万ドル以下や1000万ドル以下の事業に対しても一部の優遇措置が拡大され、2018年度からは2500万ドル、2019年度からは5000万ドルとさらに拡大されています。主な優遇措置としては以下の項目があります。

即時減価償却額の拡大措置 Instant Asset Write Off

通常ATOは、減価償却資産が事業に使われる際、一組につき100ドル未満の品物に対してのみ即時減価償却を認めていますが、小規模事業の場合はその額が、一組の品物につき1,000ドルまで認められています。さらに、2015年度から一時的に2万ドルまで拡大されていて、現時点(2018年)では2019年6月30日までの延長が決まっています。その後2019年1月29日より2万5千ドル、2019年4月2日より3万ドル、2020年3月12日から2020年12月31日までは15万ドルまで拡大されましたが、2022年6月30日までは額に関係なく即時減価償却が認められています。また、この優遇措置の対象は2017年以降、総売上が1000万ドル以下の事業に拡大されました

カンパニーを対象とした税率の軽減措置 Lower Company Tax Rate

オーストラリアではカンパニーに対する税率は30%ですが、2017年度より、総売上が1000万ドル以下のカンパニーに対しては税率27.5%が適用されることになりました。この軽減税率は、2018年度から総売上が2500万ドル(2019年度以降は5000万ドル)以下のカンパニーに拡大され、2021年度からはさらなる税率の引き下げが決まっており、最終的に2022年度には25%になる予定です

カンパニー以外の小規模事業に対する所得税控除措置 Small Business Income Tax Offset

カンパニー以外の事業(個人事業、パートナーシップやトラスト等)については、税率の軽減措置がない代わりに、小規模事業所得税控除が受けられます。具体的には、事業収益に対する納税予定額と事業収益の8%相当額(但し上限額1,000ドル)を相殺することができます。2017年度以降、事業の総売上が500万ドル以下の場合に控除が拡大され、2021年度からは控除率が13%へ、2022年度からは控除率が16%(上限額1,000ドルは変わらず)になる予定です。

上記以外にも様々な優遇措置があります。詳しくはこちらからお問い合わせください。