Non-Lodgement Advise タックスリターン不要通知
タックスファイルナンバー(TFN)はAustralian Taxation Office(ATO)へ申請して取得しますが、一度TFNを取得すると、ATOのシステムに情報が記録され、取得した年度以降のタックスリターンの提出記録が蓄積されていきます。リファンドが無いからと言ってタックスリターンをせずに放置しておくと、最悪の場合、罰金(2018年度から2020年度まで、最高1,050ドル、2020年7月1日より最高1,110ドル)が科せられることがあります。無収入であったり、収入が高額でない場合、罰金が科せられることは非常にまれですが罰金を回避するためにも、タックスリターンをする必要がない年度には、Non-Lodgement Adviseを提出し当該年度のタックスリターンが不要であるとATOの情報を更新しておくと良いでしょう。
Non-Lodgement AdviseはATOとリンクしたmyGovよりオンラインで提出するか、郵送または登録税理士に依頼することもできます。なお、条件によってATOがReturn Not Necessary (RNN)と記録してくれることもあり、Non-Lodgement Adviseが必要ない場合もあります。未申告のタックスリターンなどの情報照会はATOへ電話で問い合わせをする他、登録税理士でも照会できますのでご相談ください。また、一部であればご自身のATOとリンクをしたmyGovでも確認することができます。
タックスリターンを提出する必要がある方
• 税制上の居住者であり、給与から税金を源泉徴収されている方
• 税制上の居住者であり、収入が無課税所得額(2019年度現在、18,200ドル)以上の方
• 税制上の居住者であり、事業(Uber等のABNを使用した仕事のほか、Uber Eats、請負業務契約等)収入がある方
• 税制上の非居住者で、1ドル以上の労働収入がある方
• 税制上の非居住者で、収入が利息や配当又は権利収入のみで、かつ非居住者保留分が源泉徴収されていない方
• 当該年度中に税制上の居住者ではなくなった方
• 税制上の居住者であり、労働収入以外の収入が416ドル以上ある18歳未満の方
• JobSeeker Payment (Newstart Allowance)など、Centrelinkからの補助金を交付されている方で、収入が20,542ドル以上の方
• 一人暮らしで高齢者控除を受けられる方で、収入が32,279ドル以上の方
※ 税制上の居住者、非居住者についてはこちらを参照してください。
タックスリターンもNon-Lodgement Adviseも必要無い方
• TFNを持っていなくて収入がない方
• 税制上の非居住者で、収入が利息や配当又は権利収入のみでかつ非居住者保留分が源泉徴収されている方
• ワーキングホリデービザ保持者で45,500ドル以下で給与所得のみの方(2020年度以前は37,000ドル以下の給与所得のみであり、15%の源泉徴収がされている方)
• 収入がCentrelinkからの補助金のみで“タックスリターンをする必要が有る方”に該当しない方
Non-Lodgement Adviseが必要な方
上記の“タックスリターンを提出する必要がある方”にも”タックスリターンもNon-Lodgement Adviseも必要ない方” にも該当しない方
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