8月18日に発表されていたJobKeeper 2.0と呼ばれるJobKeeper Programの延長措置が9月1日に法制化されました。基本的な条件はJobKeeper Programと同様ですが、受給資格が厳格化され、支給額が減額されます。
受給資格と支給額
- 9月28日から1月3日までの受給資格は、7 – 9月期の四半期の売り上げが前年同期に比べて実際に30%以上減少している
- 9月28日から1月3日までの支給額は、労働時間が週20時間以上の従業員に対して一人につき2週間で$1,200、労働時間が週20時間未満の場合は$750
- 1月4日から3月28日までの受給資格は、10 – 12月期の四半期の売り上げが前年同期に比べて実際に30%以上減少している
- 1月4日から3月28日までの支給額は、労働時間が週20時間以上の従業員に対して一人につき2週間で$1,000、労働時間が週20時間未満の場合は$650
従業員の適用条件
- 7月1日時点で雇用主の適用条件に当てはまる雇用主に雇用されていた
- 現在雇用主の適用条件に当てはまる雇用主に雇用されていて給料が支払われている(雇い直しを含む)
- フルタイム雇用、パートタイム雇用、または1年以上のアルバイト雇用(Casual)
- 17歳以上
- オーストラリアの市民又は永住権保持者
- 他の雇用主からJobKeeper Paymentを貰っていない事
その他の条件
- 従業員の元の2週間分の給与が支給予定額より少ない場合、従業員には支給予定額以上をを支払う必要がある。その場合の差額に対してのスーパーの支払は雇用主が選択できる(差額分のスーパーは払っても、払わなくてもよい。)
- カジュアルの場合の週20時間の労働時間の計算は、2月の週平均労働時間から割り出す
現状のJobKeeper Programへの変更点
JobKeeper 2.0の法整備の際に、現在のJobKeeperにも変更が加えられ、従業員の受給資格の変更が前倒しになりました。
8月分のJobKeeperから7月1日時点での正社員(Full time又はPart time)又は1年以上勤務のバイト(Casual)にも受給資格が拡大されました。
3月1日以降に雇用を開始した正社員や、3月1日時点では1年未満であったバイト従業員でも7月1日時点で1年を超える場合や3月1日時点では17歳未満であっても7月1日時点で17歳以上になっている場合等は受給資格がありますので確認してください。