オーストラリア政府による景気刺激対策 雇用対策

Jobkeeper Payment Program

3月29日に新たな景気対策が発表されました。

Jobkeeper Payment Programは、雇用対策として新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した事業が、3月1日時点で雇用していた従業員に対して雇用を継続し給料を支払う場合、従業員一人につき2週間で一律$1,500を3月30日から9月27日までの6カ月間支給するものです。

雇用主の適用条件

  • 売上が10億ドル($1 billion)以下で、昨年の一般的な月に比べ売り上げが30%以上落ちている場合
  • 非営利団体、チャリティー団体で、売上が10億ドル($1 billion)以下であり、昨年の一般的な月に比べて売り上げが30%以上落ちている15%以上落ちると予想される場合
  • 個人事業主で従業員を雇用していない場合でも売上が10億ドル($1 billion)以下であれば、昨年の一般的な月に比べ売り上げが30%以上落ちている場合

従業員の適用条件

  • 現在雇用主の適用条件に当てはまる雇用主に雇用されていて給料が支払われている(雇い直しを含む)
  • 3月1日時点で雇用主の適用条件に当てはまる雇用主に雇用されていた
  • フルタイム雇用、パートタイム雇用、または1年以上のアルバイト雇用(Casual)
  • 16歳以上
  • オーストラリアの市民又は永住権保持者
  • 他の雇用主からJobKeeper Paymentを貰っていない事

その他の条件

  • 雇用主の適用条件に当てはまる雇用主は、従業員の適用条件に当てはまる従業員を特定しATOへ報告する
  • 3月30日以降に従業員の適用条件に当てはまる従業員一人につき2週間で$1,500以上支払しATOへ報告するとATOより毎月後払いで支払われる
  • $1,500は税引き前の収入になり、JobKeeper Paymentを受け取った場合、従業員がJobseeker Allowance等、その他のセンターリンクから支払を受け取っている場合は影響がある
  • 従業員の元の2週間分の給与が$1,500より多い場合、従業員には元の給料を支払う必要が有る。(雇用主は元の給料と$1,500の差額を自ら支払う必要がある)
  • 従業員の元の2週間分の給与が$1,500より少ない場合、従業員には最低$1,500(税引き前)を支払う必要がある(元の給与と$1,500の差額に対してのスーパーの支払は雇用主が選択できる(差額分のスーパーは払っても、払わなくてもよい。)
  • 3月1日時点で雇用していた従業員を解雇し、雇いなおした場合、最低$1,500(税引き前)を支払う必要がある
  • 今後法整備が整った時点でオンラインで申請できるようになる

個人事業主の場合

  • 今後法整備が整った時点で、オンラインでABN、個人のタックスファイルナンバー、最近の事業の活動に関しての宣誓書を提出する
  • 事業の現状を毎月ATOへ報告する

以上が4月5日現在決まっている事ですが、詳細は変更される場合が有りますのでオーストラリア政府の財務省のページなどで最新の情報をチェックしてください。

その他の景気刺激対策についてはオーストラリア政府による景気刺激対策オーストラリア政府による景気刺激対策 第二弾を参考にしてください。