FBT – Fringe Benefit Tax

FBTとは、Fringe Benefitを従業員又は従業員の家族らに与えた場合に雇用主に課せられる税金で、4月1日から翌年3月31日の間に付与したFringe Benefitについて5月21日までにFBTリターンを提出する必要があります。

Fringe Benefitとは

Fringe Benefit とは、従業員へ給与として支払う報酬以外に、従業員への利益を会社が負担することです。例えば、社用車の個人への付与や社宅の提供、低利息又は無利息での社内ローン、福利厚生における娯楽の供与などがこれに該当します。オーストラリアの会社では、年度末や年末に従業員を集めてパーティーを開くことがよくありますが、このような社内イベントもFringe Benefitとみなされます。

しかし、提供された利益が従業員一人当たり$300未満で定期的ではない支払であれば、Minor Benefits Exemptionとして除外されます。また、従業員への利益であっても、買い与えられた社用携帯電話や社用PC等、事業の経費として認められる出費であればFringe Benefitとはみなされませんし、従業員が受けた利益分を事業に支払い(給料天引き等)をした場合もFringe Benefitとはみなされません。

FBT Return

Fringe Benefitを付与していて、Fringe Benefit Taxの支払が必要であれば、FBTに登録しFBTリターンを提出する必要があります。FBTの登録は、GST等の税金に関する登録と同じようにAustralian Government Business Registration Serviceから登録するか、ATOに電話または書面で登録できます。

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