ビットコイン等の仮想通貨は、通貨としてではなく株式等の投資資産と同様に扱われ、売買の際にはCapital Gain / Lossの対象になります。しかし、マイニングをする際にはマイニングが事業として行われているのか、または趣味として行われているかでタックスリターンでの扱いが変わります。
事業としてのマイニング
事業としてマイニングをする場合、マイニングによって得た仮想通貨を取引した際の収入は売上として申告し、マイニングに必要な電気代等は経費として、PC等の機器は減価償却費として計上できます。
マイニングによって得た仮想通貨が取引されず手元にある場合は、仕入れコストゼロの流通在庫として扱われ、年度末の時点での価値が収入としてみなされます。また、前年度から保有を継続している場合には、前年度末に比べ価値が上がっていれば収入として申告し、価値が下がっていれば経費として計上する事になります。
収入より経費が多く損失が出た場合、以下の4つの条件(Non-commercial losses Four tests)の内一つでもクリアできれば他の収入と相殺する事ができます。
- $20,000以上の売り上げがある
- 過去5年間の内3年以上利益が出ている
- 事業が$500,000以上の価値がある工場や倉庫(自宅を除く)を利用している
- 事業が$100,000以上の価値がある機器を使用している
趣味としてのマイニング
趣味としてマイニングをしている場合、マイニングによって得た仮想通貨を取引した際の利益は、通常の投資資産の取引の収支と同様に扱われCapital gain tax (CGT)の対象となります。その際、マイニングに必要な電気代等を、経費としてではなく、取得した仮想通貨の仕入れコストとして売却価格から差し引いて利益を算出します。なお、事業ではありませんので、PC等の機器を減価償却費として計上することはできません。
また、手元にある仮想通貨を一年以上保持してから売却すると、通常の投資資産の取引と同じようにCGTの対象となる利益を割り引いて計算できる場合があります。
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