タックスリターン-永住者2018年度版

タックスリターンに含める収入

永住者は税制上の居住者ですので、オーストラリア以外での収入、例えば日本での利息や配当、年金収入などもタックスリターンにて申告する必要があります。日本で確定申告し、日本で税金を納めている場合、日本での納税額が1,000ドル以下の場合はオーストラリアの税額からそのまま控除でき、それ以上の場合は、日本の収入に掛かるオーストラリアでの税金分を日本での納税額分で相殺することができます。

Medicare Levy

オーストラリアでは、税制上の居住者であれば、 21,980 ドルを超える収入がある場合にMedicare Levyと呼ばれる国民健康保険料を支払う必要があります。永住者はメディケアへ加入していると思いますが、永住権を申請しているが、まだ付与されていない場合、申請を受理された日からメディケアへの加入資格が発生しますので、申請が受理される前の日までについてはMedicare Levyを支払う必要はありません。Application for Medicare Entitlement Statementについてはこちらから。

リンク先の無料簡易タックス計算フォームでは、いくらぐらいタックスが返ってくるのか、または支払う必要が有るのかが計算出来ますのでお試しください。

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