タックスリターン – 就労ビザ2018年度版

Medicare Levy

オーストラリアでは、 税制上の居住者であれば、21,980ドルを超える収入がある場合にMedicare Levyと呼ばれる国民健康保険料を支払う必要がありますが 、日本人の就労ビザ保持者にMedicareと呼ばれる国民健康保険への加入資格がないため、Medicare Levyを支払う必要がありません。タックスリターンをする場合には加入資格がないことを証明するためApplication for Medicare Entitlement Statementを提出する必要があります。
Application for Medicare Entitlement Statementについてはこちらから

タックスリターンに含める収入

就労ビザ保持者は通常6カ月以上オーストラリアに滞在するため税制上の居住者とみなされます。しかし、一時滞在ビザであるため、オーストラリア以外での収入を申告する必要はありません。

リンク先の無料簡易タックス計算フォームでは、いくらぐらいタックスが返ってくるのか、または支払う必要が有るのかが計算出来ますのでお試しください。

タックスリターンのお申し込み、お問い合わせはこちらから。