雇用に関する法律(Fair Work Act 2009)の改正について

2021年9月27日より12か月以上勤めているカジュアルの従業員(アルバイト従業員)に対して正社員(Full Time / Part time)登用のオファーを出すことが義務化されました。

なお、Small Business(従業員が15人未満)はこの義務化からは除外されていますのでオファーを出す必要はありません。

オファーを出す対象となる従業員

  • 12カ月働いている
  • 最低過去6カ月同じパターン(曜日や時間)で働いている

雇用主は条件に当てはまる従業員に対し、21日以内に書面で正社員登用のオファーを出す、又は正社員登用できない理由を書面で提示する必要があります。

また、上記の条件に当てはまる従業員からも雇用主に対して正社員に登用するように働きかけることが出来ます。

従業員が正社員登用を受ける場合

従業員が正社員登用を受ける場合は、オファーを受け取ってから21日以内に書面にて正社員登用を受ける意思表示をしなければなりません。なお、21日以内に返答がない場合、雇用主は従業員がオファーを受けないとみなすことが出来ます。

罰金等

この法律の変更を受けて、従業員の労働時間を減らしたり変更したりする事、オファーを出さない、または、解雇する事は禁止されており、これに違反すると、法人には$66,000、雇用主が個人の場合には$13,000以上の罰金が科されることがあります。

詳しくはFair Workの該当ページを参考にしてください。