銀行口座開設とマイナンバー

オーストラリアでの銀行口座開設

オーストラリアで日本人が口座を開設する際にマイナンバーカードが必要になったのではないかとの質問ありました。結論から言えば税制上の居住者であればマイナンバーを提出する必要はありませんが、ワーキングホリデーや旅行者であれば必要となりますので口座開設に必要な書類について説明します。

Tax Identification Number

2017年からオーストラリアの銀行は新たに口座を開設する顧客に対して税制上の居住区分(Tax Residence)を確認する事が義務付けられました。その際に、顧客がオーストラリアの税制上の居住者(Australian Resident for Tax Purposes)であればTax File Numberの提出を、税制上の居住者ではない(Non Resident)場合は顧客が税制上の居住者となる国のTax Identification Number(日本の場合はマイナンバー)の提出を求めらるようになりました。

学生や永住者

長期の留学等、半年以上オーストラリアに住む予定であれば、税制上の居住者とみなされますので銀行口座開設の際のDeclarationでAustralian Resident for Tax Purposesにチェックをしてください。この場合マイナンバーは必要ありませんがTax File Numberが求められると思いますので事前に準備しておきましょう。

マイナンバー

短期留学やワーキングホリデービザの場合は非居住者(Non Resident)とみなされ、銀行口座を開設する際にはマイナンバーが必要となりますので、日本を出国する前に用意しておくといいでしょう。なお、必要なのは番号のみで、マイナンバーカードを提示する必要はありません。

海外に出る際に、海外転出届を出し住民票抜くとマイナンバーカードが失効しますが、マイナンバーの番号は変わりませんので、日本へ帰国後に新たなマイナンバーカードを取得しても同じマイナンバーを使用する事になります。

税制上の居住者、非居住者についてはこちらの記事も参照してください。