オーストラリア政府による景気刺激対策 第二弾

Boosting Cash Flow for Employers payments

オーストラリア政府が3月22日に発表した新型コロナウイルスによる経済の停滞に対しての第二弾の景気刺激対策の内、ビジネスに関する刺激対策についてまとめています。

中小企業の現金払い戻し政策

第一弾で発表された現金の流動性確保のためのPAYG Withholding(給料の源泉徴収分)の払い戻しがPAYG Withholdingの50%から100%へ、$2,000と$25,000の最低額と最高額がそれぞれ$20,000と$100,000へ強化される事になりました。

これで、3月のBASでのPAYG Withholding(給料の源泉徴収分)の100%(最高$50,000まで)の払い戻しを受ける事ができ、そして、6月のBASでは、3月のBASで受ける払い戻しと同額が支払われることになります。

また、月毎のIASを提出している場合は、3月のPAYG Withholding(給料の源泉徴収分)の300%が払い戻しの対象となります。

4月28日よりATOのBASの口座へ払い戻し分がクレジットされ、返金分があればその後14日以内に支払われます。

個人事業主に対しての保護政策

個人事業主は収入がなくなった場合、雇い止めを受けたアルバイトや、無職の方と同様にCentrelinkへJobSeeker Paymentを申請することが出来ますが、2週ごとの支払額が今までより$550増え、最大$1,100強もらえることになりました。増額は4月27日以降の支払から適用されます。どういった支払が受けれるかこちらのPayment and Service Finder を、JobSeekerの申請の手続きはJobSeeker How to claim を参考にしてください。

上記の政府の景気対策とは別に、ABA(オーストラリア銀行連合)は、ビジネスローンに対しての返済を6カ月猶予するとの声明を発表しました。ビジネスローンがあり、支払が厳しい場合は銀行へお尋ねください。

また、お店、オフィスの家賃などの支払いについても、家賃の減額(Rent Reduction)や期間限定での家賃の無料化(Rent Holiday)等が可能な場合もありますので、大家、不動産屋さんと交渉してみてください。

詳細は変更される場合が有りますのでオーストラリア政府の財務省のページなどで最新の情報をチェックしてください。