タックスリターン 就労ビザ 2019年度/2020年度版

タックスリターンは必要?

年度内に収入があった場合、タックスリターンを提供する必要が有ります。年度内に収入がなくタックスリターンをする必要がない場合、タックスリターンが必要のない旨の通知(Non-Lodgement Advice)をATOに提出する必要があります。

Medicare Levy

オーストラリアでは、 税制上の居住者であれば、22,398ドルを超える収入がある場合にMedicare Levyと呼ばれる国民健康保険料を支払う必要がありますが 、日本人の就労ビザ保持者にMedicareと呼ばれる国民健康保険への加入資格がないため、Medicare Levyを支払う必要がありません。タックスリターンをする場合には加入資格がないことを証明するためApplication for Medicare Entitlement Statementを提出する必要があります。
Application for Medicare Entitlement Statementについてはこちらから

タックスリターンに含める収入

就労ビザ保持者は通常6カ月以上オーストラリアに滞在するため税制上の居住者とみなされます。しかし、一時滞在ビザであるため、オーストラリア以外での収入を申告する必要はありません。

タックスリターンの提出期限

タックスリターンを自分自身で提出する場合の提出期限は10月31日になります。タックスエージェント(登録税理士)に依頼する場合は提出期限が10月31日以降に延長される場合があります。 期限内にタックスリターンを提出しない場合、罰金(2019年度現在$1,050)が科せられることがありますので注意が必要です。 クーラムアカウンティングは登録税理士ですので、お気軽にお問い合わせください。

リンク先の無料簡易タックス計算フォームでは、いくらぐらいタックスが返ってくるのか、または支払う必要が有るのかが計算出来ますのでお試しください。

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