タックスリターン 学生 2019年度/2020年度版

タックスリターンは必要?

非居住者の場合、オーストラリアでの給与収入が1ドルでもあれば、タックスリターンをする必要があります。居住者の場合は、給与から源泉徴収されている場合やABNで個人事業主としての収入がある場合はタックスリターンが必要です。タックスファイルナンバーを持っていて、本年度にタックスリターンをする必要がない場合、タックスリターンが必要のない旨の通知(Non-Lodgement Advice)をATOに提出する必要があります。

税制上の居住者?非居住者?

タックスリターンに於いての居住者/非居住者は税制上の区分であり、永住権やビザによる区分とは異なります。ATOは 一般的に 6カ月以上のコースに在籍している学生を居住者としてみなしています。 居住者、非居住者についてはこちらも参考にしてください。

Medicare Levy

オーストラリアでは、 税制上の居住者であれば、22,398ドルを超える収入がある場合にMedicare Levyと呼ばれる国民健康保険料を支払う必要がありますが 、日本人の学生ビザ保持者にMedicareと呼ばれる国民健康保険への加入資格がないため、Medicare Levyを支払う必要がありません。居住者としてタックスリターンをする場合には加入資格がないことを証明するためApplication for Medicare Entitlement Statementを提出する必要があります。Application for Medicare Entitlement Statementについてはこちらから。 非居住者としてタックスリターンをする場合は必要ありません。

タックスリターンの提出期限

タックスリターンを自分自身で提出する場合の提出期限は10月31日になります。タックスエージェント(登録税理士)に依頼する場合は提出期限が10月31日以降に延長される場合があります。 期限内にタックスリターンを提出しない場合、罰金(2019年度現在$1,050)が科せられることがありますので注意が必要です。 クーラムアカウンティングは登録税理士ですので、お気軽にお問い合わせください。

リンク先の無料簡易タックス計算フォームでは、いくらぐらいタックスが返ってくるのか、または支払う必要が有るのかが計算出来ますのでお試しください。

タックスリターンのお申し込み、お問い合わせはこちらから。