タックスリターン Working Holiday 2019年度/2020年度版

タックスリターンは必要?

事業収入があったり、銀行口座の利息収入があった場合など、給与所得以外の収入がある場合はタックスリターンをする必要がありますが、ワーキングホリデービザ所有者の収入が給与収入のみで 、雇用主が15%の税金を源泉徴収して いて、課税所得が37,000ドル以下の場合、タックスリターンを提出する義務はありません。しかし、税金を15%以上支払っていたり、半年以上指定された僻地で暮らしていたり、収入を得るための支出(必要経費)がある場合など、払い戻しの可能性が高いためタックスリターンを提出することをお勧めします。

税率

2017年1月よりワーキングホリデービザ保持者等に対し、通称バックパッカー税が導入され、この法律により、37,000ドルまでの収入に対し15%の税金が課されます。

税制上の居住者?非居住者?

タックスリターンに於いての居住者/非居住者は税制上の区分であり、永住権やビザによる区分とは異なります。同じ収入でも居住者か非居住者かにより税額が大きく異なりますが、 バックパッカー税 導入後、 ワーホリビザ保持者にとってその差はとても小さくなりました。ATOの見解としては、ほとんどのワーホリビザ保持者は非居住者であるとみなしていますので、居住者と認められるにはそれなりの証拠を提出する必要があります。具体的には、観光としてではなくオーストラリアに6カ月以上住んでいて、オーストラリア以外に家と呼べる場所がなく、オーストラリアにずっと住むつもりであることなどが挙げられます。ですから、ワーホリ後に日本に帰る予定であれば非居住者、永住権を申請中等であれば居住者とみなされます。

Medicare Levy

オーストラリアでは、税制上の居住者であれば、22,398ドルを超える収入がある場合にMedicare Levyと呼ばれる国民健康保険料を支払う必要がありますが、日本人のワーホリビザ保持者にMedicareと呼ばれる国民健康保険への加入資格がないため、Medicare Levyを支払う必要がありません。居住者としてタックスリターンをする場合には加入資格がないことを証明するためApplication for Medicare Entitlement Statementを提出する必要があります。Application for Medicare Entitlement Statementについてはこちらから。 非居住者としてタックスリターンをする場合は必要ありません。

タックスリターンの提出期限

タックスリターンを自分自身で提出する場合の提出期限は10月31日になります。タックスエージェント(登録税理士)に依頼する場合は提出期限が10月31日以降に延長される場合があります。 期限内にタックスリターンを提出しない場合、罰金(2019年度現在$1,050)が科せられることがありますので注意が必要です。 クーラムアカウンティングは登録税理士ですので、お気軽にお問い合わせください。

リンク先の無料簡易タックス計算フォームでは、いくらぐらいタックスが返ってくるのか、または支払う必要が有るのかが計算出来ますのでお試しください。