2020年度/2019年度の税率

居住者(6か月以上学校へ通う学生や就労Visa保持者並びに永住者)

収入税率税額
ゼロ – 18,200ドル0%なし
18,201ドル – 37,000ドル19%18,200ドルを超えた収入1ドルに対して19 セント
37,001ドル – 90,000ドル32.5%3,572ドル足す37,000ドルを超えた収入1ドルに対して32.5セント
90,001ドル – 180,000ドル37%20,797ドル足す90,000ドルを超えた収入1ドルに対して37セント
180,001ドル以上45%54,097ドル足す180,000ドルを超えた収入1ドルに対して45セント

低所得者やお年寄り、メディケアに加入できない人などを除き、 上記の税額に追加で 2%の健康保険料(Medicare Levy)の支払があります。日本人で就労Visa所有者の方はメディケアに加入できませんので健康保険料を支払う必要がありません。その場合Application for Medicare Entitlement Statementを提出し加入資格が無かったことを証明する必要があります。Application for Medicare Entitlement Statementについてはこちらから

また、単身者で90,000ドル、パートナーがいる場合は二人合わせて180,000ドル以上の収入があるにもかかわらず、医療保険の入院保障に入っていない場合、最高1.5%の健康保険課徴料(Medicare Levy Surcharge)がかかります。

リンク先の無料簡易タックス計算フォームでは、いくらぐらいタックスが返ってくるのか、または支払う必要が有るのかが計算出来ますのでお試しください。

ワーキングホリデー

ワーキングホリデーからパートナーVisaや永住権を申請した場合、ブリッジングVisaの間(申請したVisaが付与されるまで)はワーキングホリデーの税率が適用されます。

収入税率税額
ゼロ – 37,000ドル15%1ドルに対して15セント
37,001ドル – 90,000ドル32.5%5,550ドル足す37,000ドルを超えた収入1ドルに対して32.5セント
90,001ドル – 180,000ドル37%22,775ドル足す90,000ドルを超えた収入1ドルに対して37セント
180,001ドル以上45%56,075ドル足す180,000ドルを超えた収入1ドルに対して45セント

日本人のワーキングホリデーの方は健康保険料(Medicare Levy)を支払う必要はありませんが、居住者としてタックスリターンをする場合、 
Application for Medicare Entitlement Statementを提出し加入資格が無かったことを証明する必要があります。 Application for Medicare Entitlement Statementについてはこちらから。 非居住者としてタックスリターンをする場合は必要ありません。

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非居住者(居住者やワーキングホリデーでない者)

収入税率税額
ゼロ – 90,000ドル32.5%1ドルに対して32.5セント
90,001ドル – 180,000ドル37%29,250ドル足す90,000ドルを超えた収入1ドルに対して37セント
180,001ドル以上45%62,550ドル足す180,000ドルを超えた収入1ドルに対して45セント

健康保険料(Medicare Levy)を支払う必要はありません。

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