タックスリターン 永住者 2019年度/2020年度版

タックスリターンは必要?

年度内に収入があった場合、タックスリターンを提供する必要が有ります。年度内に収入がなくタックスリターンをする必要がない場合、タックスリターンが必要のない旨の通知(Non-Lodgement Advice)をATOに提出する必要があります。

タックスリターンに含める収入

永住者は税制上の居住者ですので、オーストラリア以外での収入、例えば日本での利息や配当、年金収入などもタックスリターンにて申告する必要があります。日本で確定申告し、日本で税金を納めている場合、日本での納税額が1,000ドル以下の場合はオーストラリアの税額からそのまま控除でき、それ以上の場合は、日本の収入に掛かるオーストラリアでの税金分を日本での納税額分で相殺することができます。

Medicare Levy

オーストラリアでは、税制上の居住者であれば、 22,398 ドルを超える収入がある場合にMedicare Levyと呼ばれる国民健康保険料を支払う必要があります。永住者はメディケアへ加入していると思いますが、永住権を申請しているが、まだ付与されていない場合、申請を受理された日からメディケアへの加入資格が発生しますので、申請が受理される前の日までについてはMedicare Levyを支払う必要はありません。Application for Medicare Entitlement Statementについてはこちらから。

タックスリターンの提出期限

タックスリターンを自分自身で提出する場合の提出期限は10月31日になります。タックスエージェント(登録税理士)に依頼する場合は提出期限が10月31日以降に延長される場合があります。 期限内にタックスリターンを提出しない場合、罰金(2019年度現在$1,050)が科せられることがありますので注意が必要です。 クーラムアカウンティングは登録税理士ですので、お気軽にお問い合わせください。

リンク先の無料簡易タックス計算フォームでは、いくらぐらいタックスが返ってくるのか、または支払う必要が有るのかが計算出来ますのでお試しください。

タックスリターンのお申し込み、お問い合わせはこちらから。