Application for Medicare Entitlement Statementについて

Medicare Levy

オーストラリアでは、税制上の居住者であれば、21,980ドルを超える収入(2018年度)がある場合に収入の2%をMedicare Levyと呼ばれる国民健康保険料として支払う必要があります。しかし、日本人のワーキングホリデー、学生、就労等の一時滞在ビザ保持者は、Medicareと呼ばれる国民健康保険への加入資格がないため、Medicare Levyを支払う必要がありません。永住権を申請している場合は、申請を受理された日よりMedicareへの加入資格が発生しますので、申請が受理される前の日までについてはMedicare Levyを支払う必要はありません。 税制上の居住者、非居住者についてはこちらを参照してください。

提出方法

オーストラリアの国民健康保険であるMedicareはDepartment of Human Servicesが管理しており、タックスリターンを管理するATOとは異なります。オーストラリアでは省庁間での情報共有を推進していますが、2018年現在、Medicareへの加入資格の情報共有はされていませんので、ATOへ加入資格がないことを証明するためにDepartment of Human Servicesへ申込用紙(Application for Medicare Entitlement Statement)を提出し、Medicare Entitlement Statementを受け取る必要があります。記入済み申込用紙にサインをしてメールもしくは郵便にて送付します。複数年分も一つの申し込みで出来ますが、受け取るMedicare Entitlement Statementは1年単位で発行されます。

自身での手続きが難しそうであれば、タックスリターンを登録税理士に依頼する際に相談してみることをお勧めします。

Medicare Entitlement Statement